今回からはマネタイズと法律のお話をします!
※注意
当方、法律についてはネットなどで調べた程度の素人なので、間違いがあるかもしれません。
マネタイズ重要!
ゲームだから、インディーズだから、と謙虚になってはいけません。
同人界隈では印刷代とかプレス代のみを頂くとして、サークル参加でも一般参加でも同じ同人仲間でしょ。
みたいな風潮もありますが、そこから1歩出て、自らの足で歩んでいこうとするインディーゲーム開発者はもっと貪欲に稼ごうとしていいと思います。
ただ1つ。稼ごうという根本的な強い想いがなければ、同人界隈で「面白い」を共有できる仲間探しに移行して、インディーゲーム業界は諦めたほうが身のためかもしれませんよー。
とだけは初めに共通認識として挙げておきたいです。
さて、ではまずどうやってマネタイズを決めていくかというと。
- 法律
- 現在主流となっているマネタイズ法の研究
- 作ろうとしているゲームのプレイサイクルに組み込めるかどうかの検討
- 技術的、開発コスト的な検討
それぞれが複雑に関連しているため、慎重に何度も検討していかないとゲームにぴったりはまるマネタイズを見つけ出すのは難しいかもしれません。
ひとまず、それぞれの要素について何を知らないとダメか、どういう手法があるのかをケットシーウェアの方針とともに話していこうと思います。
法律
真っ先に問題になるのが法律。
具体的には、
- 特定商取引法
- 資金決済法
- 景品表示法
です。
今回はまず、この法律についてをお話します。
特定商取引法は、スマホアプリ(デジタルコンテンツ)の場合通信販売に該当するため、アプリ自体の販売やアプリ内課金などによって金銭のやり取りが発生すれば気をつけなければいけません。
詳しくはまだ勉強中なのでわかりませんが。
特定商取引法の表示義務に従って公式ページに記載し、返品に関しては、「デジタルコンテンツである関係上、原則的に返金には応じられません」のように書いてあるところが多く見られます。
また、届出は特に必要なく、表示義務の内容さえ分かりやすいところに載せておけばOKのようです。
どうしても義務の表示をしたくない!という方もいるかもしれません。
その場合は、後で詳しく出てきますが「フリーミアム」「Free to Play」と呼ばれているタイプを選択するしかありません。
資金決済法は、仮想通貨や金券なども現金と同じように消費者保護していこう。という法律です。
最近の、特にソーシャルゲームで主流な課金通貨は、どのような名称であれ、通貨としての役割を持つのであれば、資金決済法に該当します。
それで、具体的に資金決済法とは何を守ればいいか、というと。これがインディーズには大変辛い内容となっています。
まず、根本は消費者保護の観点となるため、サービス終了などした場合に、その時点での残高を全て返金する義務(連絡が取れなく返金できないなどであれば仕方がないですが)が発生します。
そのため、仮想通貨=「消費者から預かっているお金」となるため、純粋な利益として考えることが出来なくなります。
さらに、この仮想通貨に対して販売者側が手数料などを負担した場合(GooglePlayの場合は30%の手数料が発生します)でも、消費者保護には関係ないため全額返金しなければなりません。
無闇に仮想通貨が発行され、残高がいつまでも減らない状態で、やむを得なくサービス終了。となったとき、どれだけの損額が発生するのか、想像するだけでも恐ろしいです・・・
また、仮想通貨を発行しているとの届出(前払式支払手段発行者)を行う必要があり、さらに発行残高の半額を供託金として納めておく必要があります。いつでも返金できる状態ですよ。と明確にしておくためなんでしょうね。
もちろん、こちらにも表示義務が発生します。
いろいろとインディーズには厳しい法律ですが、いくつかの特例もあります。
・仮想通貨の有効期限が発効日から6ヶ月以内
・3月末および9月末の発行残高が1000万円以内
であれば、資金決済法に該当しなくなるため、返金義務も供託金も表示義務も必要なくなります。手数料取られてもサービス終了しても、仮想通貨での儲けはその分だけちゃんと儲けなわけです。
・・・ある意味、ホントにそれでいいのか? という疑問もありますね。
景品表示法は、まだ記憶に新しい「コンプガチャ」の問題です。
要点は、
・複数の種類のアイテムを特定の組み合わせで集めると、集めた結果の報酬として限定アイテムが貰える。
・特定の組み合わせで必要なアイテムが課金しなければ入手できず、また入手方法がランダムである。
これに該当すると、違法になってしまいます。
また当然、入手元が課金+ランダムなものであれば、たとえば別のアイテムに1度交換しなければならないように作っても該当します(交換後アイテムの入手経路が複数ある場合で、それが課金+ランダムからの導線でしかない場合も該当)。
ただし、同じ種類のアイテムを何個集めなければいけない。などアイテムの組み合わせがない場合はコレには該当しないため、そのアイテムがランダム入手であっても大丈夫です。
また、課金しなくても入手できるものは、その入手方法がランダムであろうと、別途課金による入手手段があろうと関係なく大丈夫です。
報酬として得られるアイテムの入手経路がコンプリート以外にもある場合でも、原則問題ないはずです。
まとめると、入手経路に課金+ランダムというものが入っており、その経路でしか入手できない場合に、そのアイテムを他のアイテムと組み合わせて限定アイテムを入手できるのがダメ。ということです。
合成なども考慮にいれないとダメなので注意してくださいね。
※ここでは便宜上アイテムと言っていますが、課金でのガチャシステムである全てが該当します。モンスターとかキャラとかも。
※大丈夫とは言っていますが保証はしません。消費者庁やJOGA(日本オンラインゲーム協会)がガイドラインを出していますので、詳しくはそのガイドラインに従ったほうがいいです。
しっかりと消費者保護も考えていきたいケットシーウェアとしては、もし仮想通貨を実装する場合はちゃんと返金できる状態にしたいと考えてます。
とは言っても現状ではなかなか厳しいのも確か。
そこで次回は、実際のマネタイズ手法を列挙して吟味していきたいと思います。
ケットシーウェアはちゃんと法律も守っていくぜ!
(当たり前なことを堂々と言われてもって感じもありますが・・・)
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